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東京圏の学生の県内就職活動を応援!「地方就職学生支援事業」

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月23日更新

事業案内(令和8年度も実施)

本宮市では、福島県外にに本部がある大学を卒業見込みで、卒業年度に福島県外に在住している大学生が、福島県内の企業に就職し、かつ、本宮市に移住する予定の場合、就職活動にかかる交通費を支援します。

支援金の額(1人につき1回限り)

1 就職活動にかかる交通費の一部を支援します(交通費支援金)

 上限:40,000円(※1)

次のいずれかに該当する場合は、それぞれの計算方法により算出した額を交付します。

  • 東京都に在住し、福島県内で採用選考を受けた場合
    例)実費負担額20,000円の場合
      補助基本額8,000円+加算額8,000円=16,000円
      比較:20,000円>16,000円
      補助額:16,000円
  • 就業先企業が就職活動にかかる交通費の一部を負担している場合
    栃木県から往復に要した交通費の実費負担額から企業負担額を差し引いた額の2分の1と上限額を比較して少ない方の額(小数点以下切り捨て)
    例)実費負担額13,000円、企業が5,000円の補助場合
      補助基本額8,000円+加算額6,000円=14,000円
      (13,000円-5,000円)÷2=4,000円 < 14,000円
      補助額:4,000円 ​
(※1)地域によって上限額が異なります。
地域 基本額 加算額 補助上限額
青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県 8,000円 0円 8,000円
茨城県・栃木県・群馬県 6,000円 14,000円
埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県 8,000円 16,000円
山梨県・新潟県・長野県 26,000円 34,000円
それ以外の道府県 32,000円 40,000円

2 就職のための引っ越し費用の一部を支援します(移転費支援金​)

 移住に要する最低限の実費であることを証明できる場合(引越業者3社からの見積書等の書類がある)は、移転に要した実費の金額。

 ※証明できない場合は、上限66,000円

支援金の対象者

1 移住等に関する要件(すべての要件に該当すること)

(1)移住元に関する要件(移住する前の要件)

  1. 大学または大学院の卒業・修了年度において、福島県外に本部があるのキャンパスに在学(原則4年以上) し、この大学等を卒業・修了している。
    ※ただし、交通費支援金については、在学中(卒業見込み)の場合も対象となります。

  2. 大学等の卒業・修了年度において、福島県外に継続して在住している。

(2)移住先に関する要件(移住した後の要件)

  1. 本宮市に移住したこと。ただし、交通費については、福島県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。

  2. 支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費支援金を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。

  3. 本宮市に、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費支援金を申請する場合は、卒業後に福島県内に所在する企業に就職し、福島県内の市町村に移住する意思を有していること。

(3)その他の要件

  1. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  2. 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格があること
  3. その他、福島県または本宮市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

2 就業に関する要件

(1)就業先に関する要件

  1. 勤務地が福島県内に所在する企業等に、要件を満たす大学または大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。

  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

  3. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

  4. 官公庁等においては、県内に所在する官公庁等(国の機関を除く)であること。

  5. 交通費支援金においては、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

(2)就業条件等に関する要件

  1. 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費支援金を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること

  2. 勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費支援金を申請する場合は、この地域への勤務地限定型社員として採用予定であること

3 採用選考時の移動方法に関する要件

鉄道、軌道、バス、航空機、船舶等、所定の運賃の支払いを要する公共交通機関を利用した移動に限ります。

※領収書が必要になります。

※自家用車を利用した場合のガソリン代、高速道路の利用料金等は対象となりません

4 その他制度詳細(準備中)

その他、要件等の詳細は、「本宮市地方就職学生支援金交付要綱」または福島県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

申請手続き・申請期間

まずは、要件に該当するか、事前にご相談ください。

本宮市 総務政策部 政策推進課 定住交流係
福島県本宮市本宮字万世212番地 本宮市役所2階
電話 0243-24-5323
お問い合わせフォーム
※フォームを利用する場合は、必ずすべての項目に必要事項を入力し、「Q1:お問い合わせ内容」欄に「地方就職学生支援金についての問い合わせ」であることが分かるよう入力してください。

提出書類

交付申請時に必要となる書類(準備中)

就業を開始している場合に必要となる書類(準備中)
在学中に交通費支援金を申請する場合に必要となる書類(準備中)

提出方法・提出先

原則、郵送または直接窓口で提出してください。

【提出先】
〒969-1192
福島県本宮市本宮字万世212番地(本宮市役所2階)
本宮市 総務政策部 政策推進課 定住交流係

※個別に追加書類等を電子メールで依頼する場合があります。

申請期限

令和9年2月中旬まで ※必着

※期限までに、審査に必要となるすべての書類を提出する必要があります

申請様式等データダウンロード(準備中)

支援金の返還

支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、それぞれの区分に応じた額を返還していただきます。

ただし、雇用企業の倒産、災害等のやむを得ない事情があるものとして、福島県と本宮市が認めた場合は、この限りではありません。

返還額の表
返還額 内容
全額 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
在学中に交通費支援金を申請する場合で、申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
在学中に交通費支援金を申請する場合で、申請日から1年以内に本宮市に転入しなかった場合
就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
※ただし、退職日から3か月以内に支援金の要件を満たす別の企業に就業する場合を除きます
(1)転入日(2)「2就業に関する要件」を満たす企業等へ就業開始した日(3)申請日のいずれか遅い日から3年に満たない期間に本宮市以外の市区町村に転出した場合
半額 (1)転入日(2)「2就業に関する要件」を満たす企業等へ就業開始した日(3)申請日のいずれか遅い日から転入日から3年以上5年以内に本宮市以外の市区町村に転出した場合

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本宮市 政策推進課 定住交流係このサイトについて

〒969-1192 福島県本宮市本宮字万世212[ 地図・開庁時間 ]

電話:0243-24-5323(直通)Fax:0243-34-3138お問い合わせはこちら

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