本宮市では、福島県外にに本部がある大学を卒業見込みで、卒業年度に福島県外に在住している大学生が、福島県内の企業に就職し、かつ、本宮市に移住する予定の場合、就職活動にかかる交通費を支援します。
上限:40,000円(※1)
次のいずれかに該当する場合は、それぞれの計算方法により算出した額を交付します。
| 地域 | 基本額 | 加算額 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県 | 8,000円 | 0円 | 8,000円 |
| 茨城県・栃木県・群馬県 | 6,000円 | 14,000円 | |
| 埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県 | 8,000円 | 16,000円 | |
| 山梨県・新潟県・長野県 | 26,000円 | 34,000円 | |
| それ以外の道府県 | 32,000円 | 40,000円 |
移住に要する最低限の実費であることを証明できる場合(引越業者3社からの見積書等の書類がある)は、移転に要した実費の金額。
※証明できない場合は、上限66,000円
大学または大学院の卒業・修了年度において、福島県外に本部があるのキャンパスに在学(原則4年以上) し、この大学等を卒業・修了している。
※ただし、交通費支援金については、在学中(卒業見込み)の場合も対象となります。
大学等の卒業・修了年度において、福島県外に継続して在住している。
本宮市に移住したこと。ただし、交通費については、福島県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費支援金を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
本宮市に、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費支援金を申請する場合は、卒業後に福島県内に所在する企業に就職し、福島県内の市町村に移住する意思を有していること。
勤務地が福島県内に所在する企業等に、要件を満たす大学または大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
官公庁等においては、県内に所在する官公庁等(国の機関を除く)であること。
交通費支援金においては、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費支援金を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること
勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費支援金を申請する場合は、この地域への勤務地限定型社員として採用予定であること
鉄道、軌道、バス、航空機、船舶等、所定の運賃の支払いを要する公共交通機関を利用した移動に限ります。
※領収書が必要になります。
※自家用車を利用した場合のガソリン代、高速道路の利用料金等は対象となりません
その他、要件等の詳細は、「本宮市地方就職学生支援金交付要綱」または福島県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
まずは、要件に該当するか、事前にご相談ください。
本宮市 総務政策部 政策推進課 定住交流係
福島県本宮市本宮字万世212番地 本宮市役所2階
電話 0243-24-5323
お問い合わせフォーム
※フォームを利用する場合は、必ずすべての項目に必要事項を入力し、「Q1:お問い合わせ内容」欄に「地方就職学生支援金についての問い合わせ」であることが分かるよう入力してください。
原則、郵送または直接窓口で提出してください。
【提出先】
〒969-1192
福島県本宮市本宮字万世212番地(本宮市役所2階)
本宮市 総務政策部 政策推進課 定住交流係
※個別に追加書類等を電子メールで依頼する場合があります。
令和9年2月中旬まで ※必着
※期限までに、審査に必要となるすべての書類を提出する必要があります
支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、それぞれの区分に応じた額を返還していただきます。
ただし、雇用企業の倒産、災害等のやむを得ない事情があるものとして、福島県と本宮市が認めた場合は、この限りではありません。
| 返還額 | 内容 |
|---|---|
| 全額 | 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合 |
| 〃 | 在学中に交通費支援金を申請する場合で、申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合 |
| 〃 | 在学中に交通費支援金を申請する場合で、申請日から1年以内に本宮市に転入しなかった場合 |
| 〃 | 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合 ※ただし、退職日から3か月以内に支援金の要件を満たす別の企業に就業する場合を除きます |
| 〃 | (1)転入日(2)「2就業に関する要件」を満たす企業等へ就業開始した日(3)申請日のいずれか遅い日から3年に満たない期間に本宮市以外の市区町村に転出した場合 |
| 半額 | (1)転入日(2)「2就業に関する要件」を満たす企業等へ就業開始した日(3)申請日のいずれか遅い日から転入日から3年以上5年以内に本宮市以外の市区町村に転出した場合 |