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東京圏の学生の県内就職活動を応援!「地方就職学生支援事業」

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月23日更新

就職バナー2025

本宮市では、東京都内に本部がある大学(※1)を卒業見込みで、卒業年度に東京圏(※2)内に在住している大学生が、福島県内の企業に就職し、かつ、本宮市に移住する予定の場合、就職活動にかかる交通費を支援します。

(※1)対象となる大学等は福島県HP<外部リンク>からご確認ください。
(※2)この補助金における東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県(条件不利地域を除く)をいいます

支援金の額(1人につき1回限り)

1 就職活動にかかる交通費の一部を支援します(交通費支援金)

 上限:15,000円

ただし、次のいずれかに該当する場合は、それぞれの計算方法により算出した額を交付します。

  • 福島県外(合理的な場所に限ります)で採用選考を受けた場合
    往復に要した交通費の実費負担額の2分の1と15,000円とを比較して少ない方の額(小数点以下切り捨て)
    例)実費負担額20,000円の場合:10,000円を補助
       20,000円÷2=10,000円 < 15,000円
      実費負担額40,000円の場合:15,000円を補助
       40,000円÷2=20,000円 > 15,000円
  • 就業先企業が就職活動にかかる交通費の一部を負担している場合
    往復に要した交通費の実費負担額から企業負担額を差し引いた額の2分の1と15,000円とを比較して少ない方の額(小数点以下切り捨て)
    例)実費負担額20,000円・企業負担額5,000円の場合:7,500円を補助
       (20,000円-5,000円)÷2=7,500円 < 15,000円
      実費負担額40,000円・企業負担額5,000円の場合:15,000円を補助
       (40,000円-5,000円)÷2=17,500円 > 15,000円

2 就職のための引っ越し費用の一部を支援します(移転費支援金​)

 移住に要する最低限の実費であることを証明できる場合(引越業者3社からの見積書等の書類がある)は、移転に要した実費の金額。

 ※証明できない場合は、上限66,000円

支援金の対象者

1 移住等に関する要件(すべての要件に該当すること)

(1)移住元に関する要件(移住する前の要件)

  1. 大学または大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(※1)(条件不利地域を除く)のキャンパス(※2)に在学(原則4年以上) し、当該大学等を卒業・修了している。ただし、交通費支援金については、在学中(卒業見込み)の場合も対象となります。
    ​※1 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。

    ※2 対象となる大学等一覧<外部リンク>

  2. 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。

(2)移住先に関する要件(移住した後の要件)

  1. 本宮市に移住したこと。ただし、交通費については、福島県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。

  2. 支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費支援金を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。

  3. 本宮市に、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費支援金を申請する場合は、卒業後に福島県内に所在する企業に就職し、福島県内の市町村に移住する意思を有していること。

(3)その他の要件

  1. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  2. 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格があること
  3. その他、福島県または本宮市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

2 就業に関する要件

(1)就業先に関する要件

  1. 勤務地が福島県内に所在する企業等に、要件を満たす大学または大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。

  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

  3. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

  4. 官公庁等においては、県内に所在する官公庁等(国の機関を除く)であること。ただし、官公庁等から交通費・移転費が支給される場合は、交通費支援金・移転費支援金の対象とならない。

  5. 交通費支援金においては、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

(2)就業条件等に関する要件

  1. 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費支援金を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること

  2. 勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費支援金を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること

3 採用選考時の移動方法に関する要件

鉄道、軌道、バス、航空機、船舶等、所定の運賃の支払いを要する公共交通機関を利用した移動に限ります。

※自家用車を利用した場合のガソリン代、高速道路の利用料金等は対象となりません

4 その他制度詳細

その他、要件等の詳細は、「本宮市地方就職学生支援金交付要綱」 [PDFファイル/194KB]または福島県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

申請手続き・申請期間

まずは、要件に該当するか、事前にご相談ください。

本宮市 総務政策部 政策推進課 定住交流係
福島県本宮市本宮字万世212番地 本宮市役所2階
電話 0243-24-5323
お問い合わせフォーム
※フォームを利用する場合は、必ずすべての項目に必要事項を入力し、「Q1:お問い合わせ内容」欄に「地方就職学生支援金についての問い合わせ」であることが分かるよう入力してください。

提出書類

交付申請時に必要となる書類

  1. 本宮市地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/189KB]
  2. 本宮市地方就職学生支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第1号の別紙1) [PDFファイル/86KB]
  3. 福島県地方就職学生支援事業及び本宮市地方就職学生支援事業に係る個人情報の取扱い(様式第1号の別紙2) [PDFファイル/72KB]
  4. 本人確認書類(保険証、免許証、学生証など、本人であることが確認できるもの)
  5. 交通費、移転費の領収書等
    ​※交通系ICカードなどの使用場所、履歴が分かる画面のコピー、および往復交通費を支払っていることを証明できる通帳、カード等の明細でも可
  6. 移住元の住所を確認できる書類
    移住元で居住している住居に住民登録をしている場合:住民票
    実家等に住民登録しており、移住元の住居に住民登録していない場合:賃貸住宅等の賃貸借契約書等、卒業年度の複数月の家賃の支払いが確認できる書類、および卒業年度の複数月の公共料金の領収書等、居住の実態が分かる書類
  7. 支援金の振込先金融機関が確認できる書類(通帳、カードなどのコピー)
  8. その他、審査にあたり、市長が必要と認めて指示する書類
就業を開始している場合に必要となる書類
  1. 就業証明書(支援金申請用)(様式第2号の1) [PDFファイル/94KB]
  2. 卒業または修了証明書
在学中に交通費支援金を申請する場合に必要となる書類
  1. 内定証明書(交通費支援金申請用(様式第2号の2)) [PDFファイル/89KB]
  2. 在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は在学証明書(卒業学年であるの記載がない場合は、発行済みの証明書に、証明者により加筆の上押印すること

提出方法・提出先

原則、郵送または直接窓口で提出してください。

【提出先】
〒969-1192
福島県本宮市本宮字万世212番地(本宮市役所2階)
本宮市 総務政策部 政策推進課 定住交流係

※個別に追加書類等を電子メールで依頼する場合があります。

申請期限

令和8年2月19日(木曜日)まで ※必着

※期限までに、審査に必要となるすべての書類を提出する必要があります

申請様式等データダウンロード

申請に必要な書類の様式、交付要綱は、こちらからダウンロードできます。

申請様式データ
本宮市地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号) Word版 [Wordファイル/29KB] PDF版 [PDFファイル/189KB]
本宮市地方就職学生支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第1号の別紙1) Word版 [Wordファイル/17KB] PDF版 [PDFファイル/86KB]
福島県地方就職学生支援事業及び本宮市地方就職学生支援事業に係る個人情報の取扱い(様式第1号の別紙2) Word版 [Wordファイル/16KB] PDF版 [PDFファイル/72KB]
就業証明書(支援金申請用)(様式第2号の1) Word版 [Wordファイル/24KB] PDF版 [PDFファイル/94KB]
内定証明書(交通費支援金申請用)(様式第2号の2) Word版 [Wordファイル/22KB] PDF版 [PDFファイル/89KB]
本宮市地方就職学生支援金交付請求書(様式第4号) Word版 [Wordファイル/19KB] PDF版 [PDFファイル/77KB]
本宮市地方就職学生支援金交付決定通知書再交付願(様式第5号) Word版 [Wordファイル/17KB] PDF版 [PDFファイル/62KB]
変更内容等報告書(様式第7号) Word版 [Wordファイル/18KB] PDF版 [PDFファイル/66KB]

「本宮市地方就職学生支援金交付要綱」 [PDFファイル/194KB]はこちらから確認してください。

支援金の返還

支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、それぞれの区分に応じた額を返還していただきます。

ただし、雇用企業の倒産、災害等のやむを得ない事情があるものとして、福島県と本宮市が認めた場合は、この限りではありません。

返還額の表
返還額 内容
全額 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
在学中に交通費支援金を申請する場合で、申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
在学中に交通費支援金を申請する場合で、申請日から1年以内に本宮市に転入しなかった場合
就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
※ただし、退職日から3か月以内に支援金の要件を満たす別の企業に就業する場合を除きます
(1)転入日(2)「2就業に関する要件」を満たす企業等へ就業開始した日(3)申請日のいずれか遅い日から3年に満たない期間に本宮市以外の市区町村に転出した場合
半額 (1)転入日(2)「2就業に関する要件」を満たす企業等へ就業開始した日(3)申請日のいずれか遅い日から転入日から3年以上5年以内に本宮市以外の市区町村に転出した場合

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本宮市 政策推進課 定住交流係このサイトについて

〒969-1192 福島県本宮市本宮字万世212[ 地図・開庁時間 ]

電話:0243-24-5323(直通)Fax:0243-34-3138お問い合わせはこちら

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