本宮市では、婚姻またはパートナーシップに関する証明(以下「婚姻等」といいます)に伴う新生活を支援するため、新居の住居費および引越費用の一部を補助しています。
対象となる方は、お早めにご申請ください。
補助対象経費のうち、期間内に実際に支払った額とし、1組につき60万円を上限に交付します。
令和7年(2025年)1月1日から令和8年(2026年)3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦、または、市もしくは福島県にパートナーシップに関する届出を行い、証明を受けた2人(以下「夫婦等」といいます)で、次のすべてに該当する世帯等が対象です。
※令和6年度中に継続補助世帯または継続認定世帯として交付または認定を受けた世帯は、上記要件と異なります。
※夫婦の双方が外国人の場合は、日本方式の婚姻をしている場合のみ対象。
夫婦等の双方または一方が契約名義人となっている住宅に係る住居費(※1)および引越費用(※2)の合計額で、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間に、夫婦等のいずれかが現に支払った費用が対象です。
ただし、補助金の申請日に現に居住し、かつ、夫婦等の双方または一方の住民票の住所が登録されている住宅に係る経費に限り、次の経費を除きます。
(対象経費から差し引く額)
(※1)「住居費」とは、婚姻等に伴い新たに発生した市内の住宅にかかる次の費用をいいます。
(※2)「引越費用」とは、婚姻等に伴う引越に要した経費で、引越業者または運送業者への支払いに係る実費をいいます。
(自らレンタカーを借りて引っ越した費用等は含まれません。)
申請をされる場合は、本宮市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/176KB]に、次の書類を添えて、政策推進課(市役所本庁舎2階 政策推進課)へ申請してください。
(1)事業実績内訳書(様式2号) [PDFファイル/113KB]
(2)住宅手当支給証明書(様式第3号) [PDFファイル/73KB]または事業期間内の住宅手当の支給を確認できる給与明細等
(3)現に支払った住居費および引越費用の金額を確認できる書類(領収書および口座振替に係る預金通帳等)の写し
(4)住宅の売買契約書もしくは工事請負契約書または住宅物件の賃貸借契約書の写し
(5)戸籍の謄本(全部事項証明)若しくは婚姻証明書またはパートナーシップ証明書
(6)所得証明書(補助申請時点において、窓口で取得できる最新の所得証明書)※2人分
(7)貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し
(8)その他市長が必要と認める書類
制度について、詳しくは「本宮市結婚新生活支援補助金交付要綱」 [PDFファイル/201KB]をご覧ください。
※令和6年度中に継続補助世帯または継続認定世帯として交付または認定を受けた世帯は、必要書類が異なります。詳しくは、対象世帯に個別にお知らせします。
申請に必要な書類の様式はこちらからダウンロードできます。
本宮市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号) | Word版 [Wordファイル/27KB] | PDF版 [PDFファイル/176KB] |
事業実績内訳書(様式第2号) | Word版 [Wordファイル/19KB] | PDF版 [PDFファイル/113KB] |
住宅手当支給証明書(様式第3号) | Word版 [Wordファイル/23KB] | PDF版 [PDFファイル/73KB] |
本宮市結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第5号) | Word版 [Wordファイル/23KB] | PDF版 [PDFファイル/80KB] |
アンケートのご協力をお願いします | - | アンケート [PDFファイル/360KB] |
令和8年(2026年)3月31日(火曜日)まで
※期限後はいかなる場合も申請を受付できませんのでご注意ください
「令和7年度地域少子化対策重点推進交付金」の事業実施計画書(結婚新生活支援事業)を公表します。