令和7年度より「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」の郵送を廃止いたします
軽自動車税に係る新システムについて
令和5年1月より、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、軽自動車(軽三輪・軽四輪)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会が軽JNKSより確認できるようになりました。これに伴い、車検(継続検査)を受ける際の軽自動車税(種別割)の納税証明書の提示が原則不要になりました。
また、令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKS対応となり、車検(継続検査)を受ける際の軽自動車税(種別割)の納税証明書の提示が原則不要になりました。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS) [PDFファイル/512KB]
詳しくは、地方税共同機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
令和7年度より「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」の郵送を廃止いたします
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用により、車両検査が必要なすべての車両(総排気量250cc超の二輪車、三輪以上の軽自動車)の納付状況がオンラインで確認可能となりますので、令和7年度より、これまで口座振替により納付されていた方へ発送していた軽自動車税納税証明書(継続検査用)の郵送を廃止いたします。
※紛失した場合の再交付も原則不要となります。
注意事項「軽自動車税納税証明書(継続検査用)が必要となる場合」があります
●納付直後で、納付情報がシステムに登録されていない場合
●4月2日以降、中古車を購入した場合
●4月2日以降、他の市町村から引越しをした場合
●4月2日以降、標識番号(ナンバープレート)を変更した場合
●対象車両に過去の未納がある場合
納税証明書が必要な場合は、納付方法にご注意ください
納付後、すぐに車検(継続検査)を受ける場合には、納付方法により以下のご対応をお願いします。
納付書で金融機関やコンビニエンスストアで納付した場合
納付情報をシステムに反映するまでに2週間から3週間を要します。
当初発送の納税通知書に付いている納税証明書(納付書の右側が納税証明書になっています。)に領収印が押印されていれば、従来どおり納税証明書としてご利用いただけます。
ただし、過年度に未納がある場合はご利用いただけません。その場合は、現年度と過年度の領収書と車検証(原本)を税務課窓口でご提示いただき、納税証明書の請求をお願いします。
口座振替で納付した場合
納付情報をシステムに反映するまでに2週間から3週間を要します。
すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳)と車検証(原本)を税務課窓口でご提示いただき、納税証明書の請求をお願いします。
バーコード決済(キャッシュレス決済)やQRコード決済(共通納税)で納付した場合
納付情報をシステムに反映するまでに2週間から3週間を要します。
すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(スマートフォンの決済履歴の画面等)と車検証(原本)を税務課窓口でご提示いただき、納税証明書の請求をお願いします。
- キャッシュレス決済の注意事項
キャッシュレス決済で使用したアプリによっては、決済履歴画面による納付情報が特定できない場合があり、その場合納税証明書を発行することはできません。納付後、すぐに車検(継続検査)を受けられる場合は、納付書や口座振替による納付をお勧めします。