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国民健康保険税

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月14日更新

 税率を改正します

 本宮市では、令和11年度の国民健康保険税県内統一に向けた取り組みを進めるとともに、物価高騰の影響を受ける家計負担に配慮し、令和8年度より新たに新設される「子ども・子育て支援金分」を含めた税率改正を行いました。

 令和8年度の国民健康保険税の税率は、下記のとおりです。今後も国保運営の健全化に努めてまいりますので、加入者の皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。

新しく「子ども・子育て支援金分」が加わります

 国では、令和8年度から、社会全体で子育てを支援する仕組みとして、「子ども・子育て支援金制度」を創設しました。

 これは、子育てをしている世代をみんなで支えていく仕組みです。全ての世代や会社の皆様から少しずつ集めて、子育ての応援に使われます。これにあわせて、保険税と一緒にご負担いただきます。

令和8年度の税率

 国民健康保険税額は、下記のA医療分、B後期高齢者支援金分、C介護納付金分、D子ども・子育て支援金分の合計額となります。

区  分

A.医療分

 

B.後期高齢者

支援金分

C.介護納付金分

(40歳~64歳までの方)

D.こども・子育て

支援金分

所 得 割 額

前年の所得に応じて算出する額

5.6%

(6.32%)

2.40%

 (2.40%)

2.11%

(2.11%)

0.30%

均 等 割 額

被保険者1人当たりの額

22,000円

(21,000円)

9,000円

(8,300円)

9,000円

(8,700円)

1,300円

18歳以上均等割額(上乗せ分)(※)

18歳以上の被保険者1人当たりの額

100円

平 等 割 額

1世帯当たりの額

17,600円

(18,000円)

7,000円

(6,300円)

5,000円

(4,800円)

800円

賦  課  限  度  額

67万円

(66万円)

26万円

(26万円)

17万円

(17万円)

3万円
*上段の数値は令和8年度、下段の( )の数値は令和7年度です。

※上記、各A、B、C、Dの税額=所得割額・均等割額・18歳以上均等割額・平等割額の合計額によって納付額を計算します。

※18歳以上均等割…子どもがいる世帯の負担が増えないよう、18歳未満の子ども(年齢が18歳に達してから最初の3月31日を迎える以前の子どもを含む)の均等割をなくし、その分を18歳以上の方で分け合う仕組みです。

 納税義務者

 国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となります。世帯主が国民健康保険の加入者でなくても、世帯に国民健康保険税に加入している方がいれば、世帯主が納税義務者となります。

納付の方法

納付方法は、普通徴収と特別徴収があります。

普通徴収

  納付書または口座振替により、7月から翌年2月まで年8回に分けて納付していただきます。

  • 納付書/市役所、市内の金融機関の各支店、ゆうちょ銀行、コンビニエンスストア等で納付できます。
  • 口座振替/銀行印を持参のうえ、市内の金融機関の窓口で『本宮市税等口座振替依頼書』をご記入ください。

特別徴収

  年金から天引きで納めていただく制度で、4・6・8月の仮徴収と10・12・2月の本徴収で納めます)

  特別徴収の対象となる世帯は次のとおりです。

  • 世帯主が国民健康保険に加入している。
  • 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満。(今年度中に世帯主が75歳に到達する世帯は、年金特別徴収から普通徴収へと変更となります。)
  • 世帯主の年金受給額が年額18万円以上である。
  • 世帯主の介護保険料が特別徴収され、介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1以内。

主な軽減・減免制度

低所得世帯に対する軽減制度について

 世帯主と被保険者の前年合計所得額が判定基準額以下の場合は、均等割額と平等割額を軽減しています。

 軽減判定は所得合計額で行いますので、世帯主および被保険者が未申告の場合は軽減を受けることができません。

 たとえ収入のない場合であっても申告が必要です。未申告の場合は、市役所税務課または白沢総合支所で申告してください

 軽減の基準は、下表の「世帯の軽減判定所得基準」をご覧ください。

世帯の軽減判定所得基準
軽減割合 判定基準額(世帯主と被保険者の前年所得合計額)
7割軽減 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}
5割軽減 43万円+(31万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}​
2割軽減 43万円+(57万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}​​

非自発的失業者に対する軽減制度について <届出が必要です>

 失業者に対する国民健康保険税の軽減制度として、該当される方の前年中の給与所得を30/100に減額して課税する制度があります。以下の要件すべてに該当される方は、雇用保険受給資格者証を持参のうえ、本宮市役所税務課へ届出をしてください。

 ◆対象者

  • 退職時において65歳未満の方
  • 雇用保険受給資格者証により特定受給資格者および特定理由離職者(非自発的失業者といいます)であることが確認できる方で、離職理由コードが「11・12・21・22・31・32・23・33・34」 に該当している方
  • 公務員を退職された方、雇用保険に加入していなかった方は対象となりません。

 ◆届出方法

  • 雇用保険受給資格者証を持参のうえ、市役所税務課へ届出してください。

  ​​非自発的失業者軽減届出書 [Wordファイル/41KB]

 ◆軽減期間

  • 保険税の軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで(最大で2ヵ年度)

産前産後期間の国民健康保険税の軽減について <届出が必要です>

 ◆対象者:本宮市の国民健康保険に加入中の方で、出産予定または出産した方

      ※妊娠85日(4ケ月)以降の出産(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶含む)が対象です。

 ◆対象期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から計4ケ月間

       ※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3ケ月前から計6ケ月間

 ◆対象税額:出産する被保険者に係る、対象期間分の所得割額と均等割額

 ◆届出方法:1.出産予定日の6ケ月前から届出できます。(出産後も可能です。)

       2.届出書に必要事項を記入のうえ、下記書類を添えて税務課市民税係へ提出してください。(郵送も可能です。)

       産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 [PDFファイル/109KB]

その他の軽減について

 災害などの特別な事情により保険税の納付が困難な場合は、国民健康保険税が減免される場合があります。

年度途中で加入・脱退した場合

 年度の途中で国民健康保険に加入したときは、その月から3月分まで、脱退したときは脱退月の前月まで、月割りで課税となります。

※社会保険等の加入・脱退などの場合は、14日以内に本宮市役所または白沢総合支所での手続きが必要です!自動脱退にはなりません!
※手続きに必要なもの・加入のとき 印鑑、社会保険資格喪失証明書など ・脱退のとき 印鑑、資格確認書、社会保険の保険証など

※異動届けの際、世帯主のマイナンバー通知カードまたは個人番号カード、届出する方の身分を確認できるもの(運転免許証など)をご持参ください。別世帯の方が手続きする場合は委任状が必要です。

 

国民健康保険税の納付が困難な場合はご相談ください

 やむを得ない事情により納期限までに納付できない場合は、お一人で悩まず、お早目に下記問い合わせ先へお問合わせください。

問い合わせ先

  • 税金に関すること
    本宮市役所税務課市民税係/電話:0243-24-5345(直通)
  • 手続きに関すること
    本宮市役所市民課国保年金係/電話:0243-24-5342(直通)
  • 納付相談に関すること
    本宮市役所税務課収納係/電話:0243-24-5347(直通)

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