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東京電力福島原子力発電所事故に係る追加賠償について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月1日更新

令和4年12月20日に、原子力損害賠償紛争審査会において「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第五次追補(集団訴訟の確定判決等を踏まえた指針の見直しについて)」が決定されたことを受け、東京電力ホールディングス株式会社では原子力損害賠償に係る追加賠償を行っており、今もなお請求受付を継続して行っています。

「中間指針第5次追補決定を踏まえた避難等に係る精神的損害等に対する賠償基準の概要について」<外部リンク>

追加賠償に関して請求がお済みでない方は、早めにお手続きをお願いします。

1 ご請求の受付

賠償金の支払を受けた住所に変更がある方や世帯構成に変更が生じている方、請求書での請求を希望される方は、東京電力ホールディングスの相談専用ダイヤルへお問い合わせ下さい。

また、東京電力ホールディングスにてウェブサイトからも請求書(紙)の郵送依頼を受付しています。

ご請求に関しては、専用ページ「中間指針第五次追補等を踏まえた追加賠償のご案内」<外部リンク>をご覧ください。

2 お問い合わせ

追加賠償に関する詳細は、東京電力ホールディングス株式会社が開設している相談専用ダイヤルにお問い合わせください。
 ※市では個別具体的なことについては回答することができません。

追加賠償に関する相談専用ダイヤル
 ​電話番号 0120-926-470

受付時間 午前9時~午後7時(平日)

午前9時~午後5時(土日祝)

東京電力ホールディングス専用ページ「中間指針第五次追補等を踏まえた追加賠償のご案内」 <外部リンク>

3 対象となる方・対象期間・賠償額

原発事故時点における生活の本拠によって賠償額が異なりますので、詳細は東京電力の専用ページ<外部リンク>をご覧ください。

追加賠償の例
賠償の対象となる方 対象期間 追加賠償額

1)自主的避難等対象区域(※1)にあった方のうち、自主的避難等対象区域外に自主的に避難

2)自主的避難等対象区域(※1)に滞在された方

子どもおよび妊婦以外の方(※2) 2011年3月11日~2011年12月31日 20万円-賠償済の額(※3)

(※1)本宮市福島市、二本松市、伊達市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、相馬市、新地町、いわき市における避難等対象区域を除く区域。 

(※2)2011年3月11日~2011年12月31日の期間に18歳以下または妊娠されていた方については、従前に賠償された金額から変更がないため、追加の賠償はありません。


(※3) (1)「自主的避難等に係る損害に対する賠償の開始について<外部リンク>」(2012年2月28日)にて発表された子どもおよび妊婦以外の方に対する賠償金8万円、(2)「自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について<外部リンク>」(2012年12月5日)にて発表された子どもおよび妊婦以外の方に対する追加的費用等に対する賠償金4万円を既に受け取り済みの場合は、その金額との差額が追加で賠償されます。

例えば、(1)8万円+(2)4万円の12万円を受取済の場合には、8万円が追加で賠償されます。

4 詐欺被害にご注意ください

 東京電力や市役所の職員が、銀行口座などの個人情報を訪問や電話などで求めることはありません。不審な連絡による「なりすまし詐欺」に十分ご注意ください。