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住宅用火災警報器を設置・点検しましょう

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月8日更新

 

なぜ住宅用火災警報器が必要なの?

火災死者の多くは、住宅火災による「逃げ遅れ」が原因となっています。特に、就寝時の火災は発見が遅れることから、逃げ遅れが発生しやすくなります。住宅用火災警報器を設置することで、逃げ遅れの防止、消防への早期通報による火災被害の軽減が期待できます。
※住宅用火災警報器の未設置に対し罰則はありませんが、大切な家族の命や財産を守るうえでは大切な設備です。

住宅用火災警報器にはどんな種類があるの?

機種やメーカーによって、タイプはさまざまです。下記の各『感知方式』、『形式』、『電源』で、いずれかを採用しています。

感知方式

 煙式 煙を感知して火災を知らせます。

熱式 熱を感知して火災を知らせます。

形式

単独型 1台の警報機が単独で警報するタイプ。(取り付けが容易なタイプが多い)

連動型 配線・無線方式により、1つが感知すると全ての警報器が鳴動するタイプ(離れた場所の火災が早期に発見できる)

電源

乾電池 電池を交換して使うタイプ ※電池切れの場合は表示やアラーム音などで知らせます。

家庭用AC電源 配線による電源供給が必要となります。

住宅用火災警報器を購入しましょう!

【取扱店】
ホームセンターや家電販売店、ガス事業所など

※価格は、メーカーや種類、機能等により異なります。

【合格の表示(型式適合検定に合格したものである旨の表示)】

 検定マーク

※これまで多くの警報器に表示されていた「NSマーク」は、平成31年3月31日まで販売が認められていましたが、現在は上記の「合格の表示」があるものを購入するようにしてください。

【安心してお使いいただくために(購入のポイント) 】
(1)性能が確かな「合格の表示」つきのものを選ぶ
(2)専門工事が不要な電池タイプを選ぶ
(3)電池交換の手間が省ける長寿命のものを選ぶ

住宅用火災警報器はどこに設置すればいいの?

住宅用火災警報器は、消防法により寝室(子ども部屋含む)と寝室がある階の階段上部(1階の階段は除く。)への設置が義務付けられています。

なお、本宮市内にお住いの方については、安達地方広域行政組合火災予防条例により、3階建て以上の住宅等に対し、設置する必要のある部屋を別に定めています。

詳しくは、下記リンクからご覧ください。

https://www.adachikouiki.lg.jp/site/shobo/3294.html<外部リンク>

住警器設置位置

(出典)安達地方広域行政組合消防本部

住宅用火災警報器の点検・交換について

住宅用火災警報器がいざというときに正常に作動するように、日ごろから作動確認や点検をしましょう。

作動確認

作動確認

※この警報音は代表例です。

(出典)一般社団法人 日本火災報知機工業会

定期的なお手入れ

住宅用火災警報器はホコリが入ることで誤作動を起こす場合があります。

取扱説明書を読み、正しくお掃除を行いましょう。

交換の目安

住宅用火災警報器は、設置後10年を目安に本体の交換をしましょう。

住宅用火災警報器は古くなると電子部品が劣化し、火災を感知しなくなることがあります。10年を目安に本体の交換をお願いします。

住宅用火災警報器が鳴ったときはあわてずに!

住宅用火災警報器が、煙または熱を感知すると警報音や音声で火災の発生を知らせてくれます。
まずは周囲を確認して、あわてずに落ち着いて行動しましょう。

火災のとき

  • 火の元を確認しましょう。
  • 「煙がほのかに上がっている」「焦げ臭い」といった場合は消火器などで消して下さい(消火器の使い方について)。
  • 「煙が充満して息苦しい」「炎が立ち上っている」といった場合は、すぐに避難してください。
  • 119番通報<外部リンク>を忘れずに。

火災のイラスト

火災以外

  • 異常がないかもう一度周囲を確認しましょう。
  • 火災以外でも次のような場合には作動する場合があります。
    (1)調理時に大量の煙や湯気が発生した。
    (2)煙式殺虫剤を使用した、スプレー式殺虫剤が直接かかった。

火災以外のイラスト

不適正訪問販売にご注意!

住宅用火災警報器などの設置義務化を契機として、不適切な価格・無理強い販売などを行う業者にご注意ください(火災警報器はクーリングオフの対象です)。

不適切な訪問販売で被害に遭わないために!

  • 消防署や市町村が直接、住宅用火災警報器を販売することはありません。
  • 自分の家にはどの箇所に設置する必要があるのかあらかじめ知っておく。
  • 口車に乗せられて、即決・契約をしないこと。
  • 事前に見積りをとり、内容をよく確認すること。
  • 罰金という言葉におびえて動揺しないこと(罰則はありません)。

クーリング・オフ制度とは

契約(購入)から一定期間以内(住宅用火災警報器の場合、契約から8日間以内)の場合、クーリング・オフをすれば代金を支払わなくてもすむ、支払った場合の全額返済が行える制度です。
少しでも不信に感じた、不適切な訪問販売に遭った場合など、詳しくは、消費生活センター<外部リンク>・消防署・警察署へお問い合わせください。

不適正訪問販売のイラスト

住宅用火災警報器の取付け支援について

安達地方広域行政組合消防本部では、住宅用火災警報器の取付けが困難な高齢者や身体障がい者世帯のうち、取付けを希望された世帯に対し、消防職員が無償で取付けを支援しています。詳細は、下記リンクからご覧ください。

住宅用火災警報器の取付け支援について<外部リンク>

住宅用火災警報器に関するお問い合わせ

住宅用火災警報器相談室 フリーダイヤル(電話:0120-565-911)
※受付期間:月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで(祝祭日を除く)