福島県最低賃金について
最低賃金を確認しましょう!

最低賃金は都道府県ごとに決められ、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、すべての労働者に適用されます。賃金が最低賃金以上になっているか、確認してみましょう。
福島県最低賃金
| 福島県最低賃金(地域別最低賃金) | 最低賃金(時間額) | 効力発生日 |
|---|---|---|
|
1,033円 |
令和8年1月1日 |
※最低賃金には、次の賃金は算入されません。
・精皆勤、通勤、家族手当
・時間外、休日の割増賃金及び深夜手当
・臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
福島県産業別最低賃金
次の業種で働く方には、産業別最低賃金が適用されます。
| 業種(日本標準産業分類) | 最低賃金額(時間額) | 効力発生年月日 |
|---|---|---|
自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く) |
1,033円 | 令和8年1月1日 |
| 1,098円 | 令和8年1月8日 | |
| 輸送用機械器具製造業 | 1,033円 | 令和8年1月1日 |
| 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業 | 1,033円 | 令和8年1月1日 |
|
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1,033円 |
令和8年1月1日 |
|
非鉄金属製造業 |
1,033円 | 令和8年1月1日 |
※ 上記の業種であっても、下に掲げる者については、福島県最低賃金が適用されます。
(1)18 歳未満または 65 歳以上の者
(2) 雇入れ後 3 月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
最低賃金に基づく賃上げ支援助成金
賃金の改正に対応して引き上げを行う場合は賃上げ支援助成等の各種施策をご利用ください。
詳細については以下のURLよりご確認ください。
厚生労働省福島労働局 福島県最低賃金
https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/content/contents/002409226.pdf<外部リンク>
お問い合わせ先
福島労働局
〒960-8513 福島市花園町5-46 福島第二地方合同庁舎
最低賃金全般:労働基準部賃金室(024-536-4604)
業務改善助成金:雇用環境・均等室(024-536-2777)
キャリアアップ助成金:職業対策課(024-529-5409)






