重度心身障がい者医療費助成制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月1日更新
重度の障がいを有する方に対して、医療費(健康保険適用の医療行為に限る。なお、入院時の食事療養費は対象外。)の自己負担分を助成します。
(ただし、既に乳幼児医療費助成制度、または子ども医療費助成制度の適用を受けている場合は、そちらの制度利用が優先されます。)
対象者
- 身体障害者手帳1・2級を所持する方(内部障がいは3級でも可)
- 療育手帳Aの方を所持する方
- 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうち、2種類以上を所持する方
受給者登録方法
医療費の助成を受けるには、受給者登録の申請をし、受給者証の交付を受ける必要があります。
受給者登録の申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳
- 保険資格が確認できるもの(マイナ保険証または資格確認書)
- 振込先口座が確認できるも
また、本宮市に転入された方は課税(非課税)証明書が必要になります。
医療費請求方法
対象者の要件を満たし受給者登録されている方は、重度心身障がい者医療費給付申請書を用いて医療費を請求できます。請求時は、あらかじめ医療機関にて負担金額を証明していただき、下記の窓口へご提出ください。
重度心身障がい者医療費給付申請書 [PDFファイル/121KB]
その他
次に該当する方は医療費の助成ができない場合があります。
- 確定申告がなされていない方(年金・給与所得者を除く)
- 無保険の方






