定額減税不足額給付金について
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年度分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の定額減税が行われました。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方へ、昨年8月から11月の間に、その時点で入手可能な税情報をもとに算定し、「定額減税調整給付金」を支給しました。
不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った方に対して令和7年以降に追加で行う給付金です。なお、不足額の算定に当たっては、1万円単位に切り上げて給付します。
対象者
令和7年1月1日に本宮市にお住まいの方のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得額等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じる方。
ただし、1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。
<給付対象となりうる方の例>
- ・ 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額(令和5年所得税額)>令和6年分推計所得税額(令和6年所得税額)となった方
- ・ 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分定額減税可能額(当初給付時)< 所得税分定額減税可能額(不足額給付時)となった方
- ・ 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
不足額給付2
■「不足額給付1」とは別に、本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ、低所得世帯向けの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方については、個別に書類 の提示(申請)により、給付を支給できる場合があります。
■以下のいずれの要件も満たす方が支給となります。
- ・所得税額および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(…本人として定額減税対象外)
- ・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(…扶養親族等としても定額減税対象外)
- ・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない
<給付対象となりうる方の例>
- ・青色事業専従者、事業専従者(白色)
- ・合計所得金額48万円超の方
給付額
不足額給付1
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額
不足額給付2
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
手続方法
対象となる方には、7月中旬より順次、『支給のお知らせ』または『確認書』をお送りします。
『支給のお知らせ』が届いた方
支給対象者のうち、過去の給付金事業等から市で独自で保有する口座情報に該当がある方にお送りします。『支給のお知らせ』が届いた方は、給付金受取についての申請手続きは不要です。記載された振込先口座情報に誤りがないかご確認ください。
なお、受給を辞退される場合や口座を変更される場合には、通知書に記載されている期日までに社会福祉課(0243-24-5372)へ連絡のうえ、以下の書類を提出してください。
『確認書』が届いた方
支給対象者のうち、過去の給付金事業等による口座情報を市が保有していない方や、内容の確認が必要な方にお送りします。
『確認書』が届いた方は、給付金受取についての申請手続きが必要です。内容を確認していただき、本人氏名・連絡先・振込先口座などを記入のうえ、必要な添付書類とともに同封の返信用封筒にて返信してください。審査のうえ、順次、給付金を振込いたします。(市が不備のない確認書を受理した日から概ね1か月程度かかります。)
申請書提出が必要な方
原則、受給対象となる方には、『支給のお知らせ』または『確認書』をお送りしますが、市での確認ができない方については、申請書および添付書類の提出が必要です。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)当日消印有効 ※期限を過ぎると受取ができなくなります。
『振り込め詐欺』や『個人情報の詐取』にご注意ください!
- 本宮市や福島県、国などが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- 本宮市や福島県、国などが、給付金の支給のため、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
- 本宮市や福島県、国などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません。
- 給付金詐欺メールや不審サイトへの誘導にご注意ください。市からメールによる給付金のお知らせは一切行っておりません。
- 不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。