本宮市医療的ケア児在宅レスパイト事業の利用について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月20日更新
在宅の医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、医療保険の適用を超える自宅利用や医療保険の適用外となる自宅以外での訪問看護を提供する、本宮市医療的ケア児在宅レスパイト事業を実施します。
本宮市医療的ケア児在宅レスパイト事業
利用対象者
利用対象者は、医療的ケア児の看護や介護を行っている家族です。
「医療的ケア児」とは、次の要件のすべてに該当する方です。
- 本宮市内に住所を有すること。
- 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。
- 在宅で同居の障がい児の保護者または障がい児の介護を行うものによる介護を受けて生活していること。
- 医師の訪問看護指示書による医療的ケアが必要であること。
サービス内容
訪問看護事業者が医療的ケア児のもとを訪問して行う看護などの訪問看護を、自宅または自宅以外の場所で利用することができます。
【サービス内容の例】
- 家族が通院するときや休息したいとき
- きょうだいの学校行事で保護者が不在になる場合
- 親戚、友人宅や外出先で行う訪問看護 など
【注意点】
- 自宅で利用する場合は、医療保険の適用を超える部分の利用に限ります。
- 健康保険法では、自宅での利用が対象となりますが、本事業での利用は、訪問看護事業者が訪問看護を提供することができると判断した場所であれば、利用場所の制限はありません。ただし、保育所、幼稚園、学校等での利用はできません。
- 看護を伴わない見守りは対象となりません。
利用時間
医療的ケア児一人につき年間48時間まで利用できます。
- 1回30分から利用できます。
- 年度途中からの申請の場合、年度内の残月数×4時間を上限とします。
- 利用時間の調整は、訪問看護事業者と相談してください。
利用者の自己負担
本事業の利用にあたって、自己負担金はありません。
- 本事業にかかった費用は、本宮市から訪問看護事業者に30分あたり4,500円を支払います。
- 交通費やキャンセル料などの訪問看護以外の費用については、訪問看護事業者から費用の負担求められる場合がありますので、事前に訪問看護事業者にご確認ください。
利用までの流れ
利用登録の手続きは、本宮市 社会福祉課(えぽか内)で受け付けます。
1.申請前の確認
- 本事業の利用対象者に該当するか確認してください。
- 現在利用している訪問看護事業者が、「本宮市医療的ケア児在宅レスパイト事業」の利用ができるか、訪問看護事業者に確認してください。
2.申請
下記書類を提出してください。
- 本宮市医療的ケア児在宅レスパイト事業 利用登録(変更)申請書 [Wordファイル/19KB]
- 訪問看護指示書の写し
- 訪問看護事業者との契約書の写しまたは利用していることがわかる書類
3.利用登録の決定
- 申請後、本宮市から「本宮市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用登録決定(却下)通知書」を送付します。
- 訪問看護事業者と本事業の利用契約をしてください。
4.サービスの利用
- サービスの利用は、訪問看護事業者が対応できる時間、場所となります。事前に利用時間、場所等を訪問看護事業者にご確認ください。
- 初めて利用する訪問看護事業者の場合は、事前に医療的ケアの確認など必要な情報を共有してください。