○本宮市税特別措置条例

平成20年6月19日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、市税の課税免除に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 促進区域等 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第3条第2項第1号ロに規定する促進区域及び重点促進区域をいう。

(促進区域等における課税免除)

第3条 地域未来投資促進法第4条第6項の規定による同意を得た同条第1項に規定する基本計画(地域未来投資促進法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。)において定められた促進区域等内において、当該同意(令和10年3月31日までに行われた同意に限る。)の日(以下この条において「同意日」という。)から令和10年3月31日までに、地域未来投資促進法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って地域未来投資促進法第26条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち総務省令で定めるもの(以下この条において「対象施設」という。)を設置した事業者(同条に規定する地域経済牽引事業であって総務省令で定めるものに属する事業を行う者に限る。)に対しては、当該設置対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることになった年度から3箇年度分のものに限り、課税を免除するものとする。

(適用)

第4条 前2条の規定による固定資産税の課税免除については、納税義務者の選択により、いずれか一の規定を適用する。

2 この条例の規定は、本宮市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年本宮市条例第20号)の規定による固定資産税の不均一課税の特例又は福島復興再生特別措置法に基づく特定事業活動における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年本宮市条例第36号)の規定による固定資産税の課税免除を受けるものについては、適用しない。

(課税免除の申請)

第5条 第3条の規定による課税免除を受けようとする固定資産税の納税義務者は、当該課税免除の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに、規則で定める様式による課税免除申請書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月20日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の本宮市税特別措置条例の規定は、平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成24年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(経過措置)

第3条 この条例の規定は、認定の日以降この条例の施行の日の前日までの間に当該認定に係る復興産業集積区域内において、対象施設等を新設し、又は増設した者についても適用する。

(本宮市工場等立地促進条例の一部改正)

第4条 本宮市工場等立地促進条例(平成23年本宮市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年9月20日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の本宮市税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第2条及び第4条の規定は、平成25年5月10日以後に新設され又は増設された対象施設等について適用し、同日前に新設され又は増設された対象施設等については、なお従前の例による。

(平成26年12月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の本宮市税特別措置条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年6月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年9月23日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(平成29年12月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の本宮市税特別措置条例の規定は、平成29年7月31日から適用する。

(令和3年6月21日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の本宮市税特別措置条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、平成29年4月1日から適用する。

2 新条例第3条の規定(「地域未来投資促進法第26条」に限る。)は、令和2年10月1日から適用する。

3 新条例第3条の規定(「令和5年3月31日」及び「令和5年3月31日まで」に限る。)は、令和3年4月1日から適用とする。

(令和3年12月10日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月10日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の本宮市税特別措置条例(以下「旧条例」という。)の規定は、同条例第4条の規定による復興産業集積区域における課税免除を受けている者又は受けようとする者については、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

3 復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第46号。以下「復興庁設置法等改正法」という。)第2条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「旧復興特区法」という。)第37条第1項又は第39条第1項の規定により令和3年4月1日前に市の指定を受けた個人事業者又は法人が、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に、旧復興特区法第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域(以下「旧復興産業集積区域」という。)内において、旧復興特区法第2条第3項第2号イに掲げる事業(復興庁設置法等改正法第3条の規定による改正前の福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号。以下「旧福島特措法」という。)第74条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は旧復興特区法第2条第3項第2号ロに掲げる事業(旧福島特措法第75条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の用に供する施設若しくは設備(やむを得ない事情により令和3年3月31日までに、新設し、又は増設して、これらの事業の用に供することができなかったものとして東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年財務省令第27号)附則第2条で定めるものに限る。)、又は所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)第13条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等にかかる国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第10条の5第1項に規定する開発研究の用に供される減価償却資産のうち産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(やむを得ない事情により令和3年3月31日までに、新設又は増設をして、開発研究の用に供することができなかったものとして同省令附則第3条で定めるものに限る。)を新設し、又は増設し、これを当該旧復興産業集積区域内においてこれらの事業の用に供した場合における前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧条例第4条の規定の適用については、旧条例第4条中「令和3年3月31日までの間に、」とあるのは「令和6年3月31日までの間に、」とする。

(令和5年12月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の本宮市税特別措置条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年9月19日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の本宮市税特別措置条例の規定は、令和7年4月1日から適用する。

本宮市税特別措置条例

平成20年6月19日 条例第32号

(令和7年9月19日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年6月19日 条例第32号
平成21年4月1日 条例第15号
平成23年4月1日 条例第13号
平成24年9月20日 条例第27号
平成25年9月20日 条例第36号
平成26年12月12日 条例第17号
平成28年6月16日 条例第17号
平成28年9月23日 条例第20号
平成29年12月14日 条例第23号
令和3年6月21日 条例第20号
令和3年12月10日 条例第36号
令和3年12月10日 条例第37号
令和5年12月14日 条例第29号
令和7年9月19日 条例第22号